12月1日、福岡県福岡市で「民泊」を始めるための規制が緩和され、民泊を運営する人が出てきました。家や部屋が余っていて民泊をしたいという方も多いとおもいます。民泊事業を解するためのポイントを紹介していきたいと思います。
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福岡市で旅館業法関連条例が施行
まずそもそも「民泊」って何?という方もいるかと思います。解説すると、民泊とは空き家や空き部屋を観光客などに有料で貸し出すものです。
福岡市では今年9月に改正された「旅館業法関連条例」というものが、12月1日に施行されました。これにより、この条例のルールに基づけば、「民泊」というものを運営することができるようになったのです。
民泊は許可しないで行うと違法
意外と知られていないのですが、自分の部屋が余っているからといって、有料で旅行客を泊める「ホテル」さながらの営業活動は無許可では違反になります。
民泊の大手サイトに「AirBnB(エアービーエヌビー)」というサイトがあり、よく知られていますが、そのほとんどが無許可の民泊だと言われています。つまり、ばれたら捕まります。だから各自治体での許可が必要になります。
福岡市では初日に2件の申請
日経新聞によると、営業許可の申請は初日に2件あり、22件の相談があったそうですね。おそらく福岡で民泊をしようと許可を求める人は今後さらに増えていくと思われます。
福岡市の条例の特徴は?
福岡市の条例の特徴は、一般の住居と民泊施設が混ざっていてもいいということになっています。例えばマンションの中で民泊を運営してもいいというようなことですね。また、民泊から徒歩10分件内に管理事務所があればいいということです。
シェアリングホテル(福岡市)という会社が許可申請の第1号
これも報道で出ていましたが、シェアリングホテル株式会社(本社:福岡県福岡市博多区、代表取締役社長:齋藤仁)という会社が、条例改正後の許可申請第1号物件を運営する予定だそうです。
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民泊を運営したいなら専門業者に任せるのがおすすめ
このような民泊の申請から、内装のコーディネート、観光客の集客などまで一気に引き受けてくれる会社も少しずつ増えてきています。部屋は余っているけど、面倒だし、申請もわからないし、部屋もどんな風にしたらいいかわからないという方は多いとおもいます。こんな人をターゲットにしたビジネスが増えてきているんですね。
リノベーションで稼げる民泊部屋に
シェアリングホテルという会社ではリノベーションして、稼げる民泊をプロデュースすると発表していました。確かに空き部屋を賃貸として貸し出すよりも、民泊として貸し出した方が稼ぎやすいこともあるからです。
例えば月7万円で賃貸に出すよりも、一泊5000円で、毎日稼動すれば、仮に30日でも15万円になります。民泊は2倍の収益になるというわけです。かなり稼げます。民泊長者も出てくるんじゃやないでしょうか。
そもそもホテルが足りないので民泊は大歓迎
福岡市内は宿泊施設が十分ではなく、例えばコンサートとかイベント化の時はホテルが一気に埋まってしまいます。そういう時に民泊があれば、必ず泊まりたいという人はいます。だから需要は多いエリアなんですね。空き部屋を持っている、あるいは空き部屋を買って民泊を運営してみるというのもいいですね。
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